最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2990 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人大竹武七郎の上告趣意(後記)について。
所論は原判決が大審院判例等に違反すると主張するのであるが、論旨の引用する
判例と照合して本件記録を調べてみると、原判決挙示の証拠(第一審判決の採用し
た証拠と同一である)によれば、優に第一審判決の事実摘示第一の1及び第二の各
事実を認定することができる。されば所論は原判決の認定した事実に副わない独自
の事実を想定しこれに基いて判例違反を主張するに帰しすでに前提を欠くから採用
のかぎりでない。
その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一二月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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